2018年(平成30年)宅建試験 問題37(クーリングオフ)
【問37】
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ.Cは、Bの事務所で買受けの申し込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
ウ.Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申し込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ.クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
クーリング・オフに関する問題。
ア.AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
○
到達ではなく書面を発した時であるから無効となる。
イ.Cは、Bの事務所で買受けの申し込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
○
クーリング・オフは、契約した場所ではなく申し込みをした場所が重要。事務所(第三者の事務所を除く)で申し込みをしていますから、クーリング・オフによる契約解除はできません。
ウ.Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申し込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
✖
クーリング・オフができない場所として前述の事務所のほかに、自宅と勤務先がありますが、この2つは自ら指定した場合です。ところがここではB(宅建業者)からの提案によって行われています。そしてさらにクーリング・オフについて告げられてもいないため、解除ができます。
エ.クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
✖
「Bの」ではなく「Aの」です。
問37の答え:2