平成29年宅建試験 問16~20
問16.
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせせはどれか。
ア. 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
イ. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
ウ. 都市計画事業の許可の告示があった後、当該許可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
エ. 都市計画事業の許可の告示があった後、当該許可に係る事業地内の土地建物などを有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
1.ア、ウ
2.ア、エ
3.イ、ウ
4.イ、エ
問17.
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
問18.
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防水上および非難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
2.長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
3.下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
4.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
問19.
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
2.第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテルまたは旅館を建築することができる。
3.幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
4.建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、全面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
問20.
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。まお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
2.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者または占有者に対して報告を求めることができる。
3.都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。
4.宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除去工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届け出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
答え:問16=1、問17=2、問18=4、問19=1、問20=4
※問16のイ:知事ではなく市町村長に届け出
※問16のエ:施行者の許可ではなく施行者に届け出をする
※問17の1:1,000㎡ではなく3,000㎡
※問17の4:3,000㎡ではなく10,000㎡
※問18の4:300㎡ではなく100㎡
※問19の4:最小数値ではなく最大数値